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パートでの働き方、2018年以降の得な選択は扶養内か扶養外か?

TAXの立体文字

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

前回、前々回と配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険加入条件とお伝えしてきました。「103万円の壁」が「150万円の壁」になったと思ったら、「130万円の壁」が実は存在していて、厄介なことに2016年に「106万円の壁」ができていた。というお話でした。

おそらく、みなさんの中で、「パートで働くのにどうしたら良いの?」だったり、「扶養に入っているほうが得なの?」だったり、「扶養から外れた方が得なの?」と訳がわからなくなっていませんか?

わたしも始めは、訳がわからなくなってしまいました。

そこで、今回はパートで2018年以降、どんな働き方が得か?選択肢はどんなものがあるのかを整理してみましたので、みなさんの考え方の整理に役立てればと思いますので、ぜひ、御活用下さい。

 

結局、2018年以降、パートでの得する働き方の選択肢はあるのか

これまでにもお伝えしてきましたが、多くの方の得する、損するの基準は扶養の範囲内に収めると世帯年収がどうなるのか?というところに判断基準とされていると感じています。が、複雑になった壁の数々、これってこれまでの通り、扶養の範囲内が一番得なのか?という、根本的なところを含めて、見直してみました。

ここからの段落は、読み飛ばして頂いても結構なのですが、今回の一連の記事でお伝えしてきた制度の改正は数年前から検討され、実施されてきているものです。日本政府が働き方改革、女性活躍社会、一億総活躍社会、とスローガンを掲げています。基本的に税制や社会保険政策は政府の考え方が反映されるものと考えていいと思います。ですから、昨年までの配偶者控除や配偶者特別控除の制度は子供を増やし国力をつける必要があったので、女性が家庭で家を守り、男性が外で収入を得てくるというモデルが定着しやすいように実施されたものと推測ができます。で、今回は、政府が掲げているスローガンからもわかるように女性も外で働くことが望ましいとの方向性に進むように制度の設計がなされていると想定ができるわけです。このような視点も含めて整理していますが、偏りの意見は伝えませんので、内容を確認いただいて、御参考にして頂ければ、幸いです。

所得税は103万円を超えると掛かります

多くの方が「103万円の壁」がなくなったと喜んでおられると思います。ただ、これは、正確にお伝えすると、年収が103万円を超えると所得税を支払わなくてはいけないです。これはこれまでも同様です。また、住民税についても支払う必要がありますが、これは自治体によって異なりますが、年収が93万円から100万円を超えると支払うことになってしまいます。

ここで、注意が必要なのが、夫の会社で配偶者手当のような手当の支給がある場合、その支給要件が妻の年収で103万円以下とあることもあります。

社会保険(健康保険・年金)は130万円だが、要件を満たすと106万円で加入が必要

次に損得の判断基準の「扶養の範囲内」で考えると、社会保険の加入義務が発生するねんしゅう130万円(要件を満たした場合は106万円)があります。これは、妻の収入が130万円(106万円)以下の場合、妻は被扶養者として、保険料を支払わなくても社会保険サービスを受けることができるという制度です。また、社会保険の保険料というのは一般的に収入の15%近くを占めますので、かなりの負担増を強いられることとなります。

しかも、従来は130万円以下の1基準しか存在しなかったのですが、以下の条件を満たすと106万円以下という、条件になってしまっています。

社会保険に加入しなければならなくなる条件

1)週20時間以上勤務

2)月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

3)勤務期間1年以上見込み

4)学生は適用除外(夜間・定時制は除く)

5)従業員数501人以上の企業に勤務

これって、大事ですので、しっかりと覚えておいて下さい。

配偶者控除と配偶者特別控除、実際はどうなのか

配偶者控除、実は縮小されていた!!

配偶者控除の対象になる、妻の年収制限は、実は変更されていません。

年収制限、103万円のままなんです。

さらに、夫の所得制限を設けて控除を受けることができる夫の年収に制限を設けたんです。なので、配偶者控除は実質縮小されているといっても過言ではありません。

夫の所得制限については、以下の通りです。

1)年収1,220万円以上の夫は配偶者控除が適用されない。

2)年収1,120万円以上の夫は控除額が減額される

その夫の所得と控除額は以下の通りです。

年収 所得税 住民税
1,120万円以下 38万円 33万円
1,120万円 超 1,170万円 以下 26万円 32万円
1,170万円 超 1,220万円以下 13万円 16万円

繰り返しになりますが、昨年までの制度では、夫の収入に関係なく、一律、配偶者控除が適用されていましたので、配偶者控除については、縮小です。

配偶者特別控除は大幅拡大!!

配偶者控除が実際には縮小していた分、配偶者特別控除が大幅に拡大しています。ただ、ここでも、夫の年収が1,220万円以下という、所得制限はあります。

夫の年収が1,120万円以下の場合は、妻の年収が150万円までは、配偶者控除と同額の控除が受けられます。妻の年収が150万円を超えてしまった場合、控除額は段階的に減額されますが、妻の収入増よりも夫の税金が高くなることはありませんので、妻の年収が150万円を超えても世帯手取りが減少することはないということです。配偶者特別控除は150万円を越えると段階的に減額されますが、年収201万円まで適用されます。

高所得者の場合は、控除額は低く設定されますが、配偶者特別控除も設定されており、妻の年収も201万円まで控除は適用されます。

ただし、夫の年収が1,220万円以上の場合は、配偶者控除と同様に配偶者特別控除も適用されません。

 

具体的試算例

多くの方が当てはまると思われる、年収1,120万円以下の会社員世帯で具体的に世帯の手取りを試算してみましたので、参考にして下さい。

妻の働き方が異なる事例で妻の収入の増加と世帯手取りの変化を試算してみました。

条件としては夫の年収を500万円として社会保険料と税金の計算の前提は以下の通りで試算しました。

1)社会保険料の算出においては交通費を含まず

2)健康保険料率は東京都のものを使用

3)国民健康保険料は世田谷区のものを使用

4)社会保険料の基準料率は昨年のものを使用

5)夫の所得控除は社会保険料控除、生命保険料控除のみ

6)妻の所得控除は社会保険料控除のみ

電卓で計算

妻がパート勤務、130万円(106万円)以下で夫の扶養内でいる場合

この場合は、妻が得た収入分だけ、世帯手取りの額は増加します。

妻が無職の場合、世帯手取り額としては、480万円程度ですが、106万円までの場合であれば、世帯手取り額としては、500万円程度、130万円までであれば、520万円程度まで増加します。

妻がパート勤務、130万円で社会保険に加入する場合

妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて、パート先の社会保険に加入する場合の例になります。

妻の年収が130万円以上ですので、世帯手取り額は130万円未満、ギリギリで520万円程度ありましたが、越えた瞬間に15万円程度の減少が発生してしまいます。すなわち、妻が129万円の年収で抑えていると、世帯手取り額は520万円程度あるものが、妻の年収が130万円を超えてしまうと、手取り額が15万円程度減少し、505万円程度になってしまうということです。

世帯手取り額を回復させるためには、妻の年収が152万円を超えるまで増加すると、130万円未満の時と同額の世帯手取り額を得ることができます。

妻がパート勤務、106万円で社会保険に加入する場合

従業員が501人以上の企業に勤めている場合は概ねこちらのパターンになると思います。

妻の年収が106万円以上ですので、世帯手取り額は106万円未満、ギリギリで500万円程度ありましたが、越えた瞬間に14万円程度の減少が発生してしまいます。すなわち、妻が105万円の年収で抑えていると、世帯手取り額は500万円程度あるものが、妻の年収が106万円を超えてしまうと、手取り額が14万円程度減少し、485万円程度になってしまうということです。

世帯手取り額を回復させるためには、妻の年収が123万円を超えるまで増加すると、106万円未満の時と同額の世帯手取り額を得ることができます。

個人事業一般世帯で妻がパート勤務の場合

夫が個人事業主で所得が500万円だった場合、妻がパートとして働いたとすると、これまでも夫婦ともに国民年金に加入しているので、妻のパート年収にかかわらず、世帯手取り額は妻の年収が増えれば、増加していきます。

更に、妻が年収130万円を超えてパート勤務をした場合、妻はパート先の社会保険に加入するので、数万円ですが、世帯手取り額が増加します。

 

まとめ

 妻の年収が100万円までは世帯収入は全額アップ

 妻の年収が103万円~130万円(一部106万円)は税金が増えるが、その負担は軽め

 妻の年収、130万円を中心としたプラスマイナス10万円は世帯収入はほぼ変わらない

 妻の年収が150万円を超えると税金の負担は増えるが世帯収入のアップの方が大きい

今回の改正は壁を取り除くという目的で実施されていますが、「壁」がなくなる効果があるのは高額所得世帯のみであるのが実際です。

それ以外の世帯では、「103万円の壁」以外の壁の存在のために、結局は就業調整をしていかざるを得ない状況になると想定されます。

唯一の救いは、昨年までの制度よりも壁を越えた後に来る逆転現象からの回復点は早まっているという効果があることです。

これらを総合して考えると、得な働き方は、夫の扶養に入り続け、税金も払いたくない方は、年収100万円までに抑える働き方が得です。税金は仕方ないけど、扶養からは外れないと思われる方は、年収130万円(一部106万円)以下に抑える働き方が得といえます。いやいや、せっかくなんで、目一杯働きたいという方は、「150万円の壁」なんか気にせず、稼げるだけ稼ぐことが、得と言えます。

どのパターンを選択されるかは、みなさんの家庭の状況で判断をされるのが一番ということですね。

最後に「壁」を越えてすぐは、「壁」の直前より収入が減ります。そのことを考えると「壁」を越えるときは一気に超えきってしまうことがポイントかもしれません。

また、「106万円の壁」については、詳細を調査中です。もう少しだけ、お待ち下さい。

では、また。

局長やまさきのイメージ


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