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【要確認】確定申告が始まりました。損をしないために最終チェックを

TAXの立体文字

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

とうとう、本日から確定申告が始まります(3月15日までの一ヶ月間)。

当サイトでは、これまでも様々なお得な確定申告の話題をお届けしています。

それをもう一度おさらいをして、還付してもらえるものの取りはぐれの無いようにしましょう

 

 

確定申告、本番のおさらい

そもそも確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの所得を正しく申告し、その所得に応じた、税金をきっちりと納めるための手続きのことです。

あなたの所得が高ければ多く、逆に低ければ、少ない税金を納めることになります。

源泉徴収をされている方は、あらかじめ決められた方法で徴収されていますが、多く徴収されている場合がほとんどです。

その多く徴収した税金を還付するのが年末調整です。

みなさんも年末に書類を提出されていると思いますが、それが還付の手続きです。

年末調整だけでは実は不十分

レシート

わたしは「給与や年金から税金が天引きされているから関係ない。」や「年末調整で還付があったからお仕舞じゃないの。」なんて言っていてはだめですよ!

天引きされているのは、実は先に多めに払っているんです。

だからこそ、払いすぎた分を取り戻すために自己申請をして取り戻すんです。

そのために会社の年末調整と確定申告があるんです。

これを充分に利用せず、払わなくていい税金を払い続けて、損をしていてもいいんですか?

還付を申請するのは、権利ですから、気を使う必要なんてないですよ。

 

今一度、自分自身の確定申告の必要性をチェック!

損をしている場合があるって言っても、「戻ってくるお金があるほど収入は多くない」と思ったあなた!

自分が確定申告できるのか、今一度、下のリストで、チェックしましょう。

パートなどに従事している給与所得者で、1月に勤め先から受け取る「源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

自営業やフリーランスなどで働いている人で、1月に送られてくる「支払調書」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

年金受給者で、「公的年金の源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

医療費をたくさん支払った人。

薬局でおクスリを買って、治療をした人。

どうでしたか?

あてはまったあなた、確定申告をしましょう!

確定申告をした方がいい人

実は、そもそものお話になるのですが、「確定申告をできる人」は、「納税者」であることが条件なんです。

ですので、専業主婦の方は該当しません。

会社員やパートなら、“源泉徴収票”の税額が0円ではない人が。

フリーランスは“支払調書” の税額が0円ではない人が。

年金受給者の場合は“公的年金の源泉徴収票” の税額が0円ではない人が。

それぞれ、あてはまります。

実際に確定申告を行って、取り戻すことができる税金は、「所得税」と「住民税」ができます。所得税は所得に応じた税率(※1)、住民税は一律10%が取り戻せます。(※1:所得が195万円以下の場合は5%、195万円を超え330万円以下の場合は10%、330万円を超え695万円以下の場合は20%など)

例えば、所得税率が10%の場合なら、住民税と合わせて合計20%に。10万円の所得控除ができれば、2万円が取り戻せる計算になります(納めた税額が上限)。

所得税は現金での還付ですが、住民税は6月以降、給与から天引きされる部分、または自分で納付する金額が少なくて済むようになります。

 

見落としがちな医療費控除は家族全員分を合算して計算!

みなさんは医療費控除を知っていても「そんなに病院に行ってないから、自分は関係ない」と思っていませんか。

当サイトで何度かお伝えしていますが、医療費控除は昨年から2種類になっています。(参照:損しないための確定申告の仕方「ズバリ今年のチェックポイント」

病院に通わずに市販薬で治療する人向けのセルフメディケーション税制ができています。

ですから、 従来の医療費控除 と セルフメディケーション税制のどちらか一方を選択するようになっています。

 

従来の医療費控除額の計算方法と適用範囲

【その年中に支払った医療費】-【保険金などで補填される金額】-【10万円または所得金額の5%】(どちらか少ないほう)=【医療費控除額】(最高200万円)

このように計算をされるので、1年間に支払った医療費が10万円を超えていたら、医療費控除を受けられるということですが、これは生計を1つにしていれば、配偶者だけでなく、親族の分も合算できます。 単身赴任や下宿している場合も領収書を持ち寄って計算してみると、意外と高額になっている場合もあります。治療のための費用が対象なので栄養ドリンクやサプリメントは対象外ですが、ドラッグストアで購入した医薬品の代金は含まれます。 健康保険の適応外で治療した治療費も、医療費控除では対象になります。

例えば歯の治療の際、健康保険適応内での治療を希望しますか? と聞かれます。適応外のインプラントなどで治療した場合の費用も対象となります。

これらの治療費は高額になりがちなので、治療された場合は忘れずに確定申告をすることをお勧めします。

また直接の治療費ではなくても、診療を受けるための費用として控除の対象に含まれているものもあります。

 

セルフメディケーション税制の医療費控除額の計算方法と適用範囲

【その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費】-【保険金などで補填される金額】-【1万2000円】=【セルフメディケーション税制に係る医療費控除額】(最高8万8000円)

この税制の適用を受けるためには、適用する年に健康診断の受診などの条件を満たす必要があります。また対象になる医薬品は、多いとはいえ全部ではありません。パッケージにマークがついていますので、購入時に確認が必要です。レシートにも記載がありますので、わかりやすくなっています。 こちらも(A)と同様に、家族で合算できます。「レシートは捨てずに引き出しや袋に入れて貯めておく」と決めておくと、年間1万2000円は使っているかもしれません。 (1)と(2)は選択制ですので、計算してみて控除額の多いほうを選ぶようにしないと損をします。

 

まとめ:確定申告しないと損な人

最後のチェックポイントを見て、取りはぐれの無いように、申告をしましょう。

最終確認ポイント

パートなどに従事している給与所得者で、1月に勤め先から受け取る「源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

自営業やフリーランスなどで働いている人で、1月に送られてくる「支払調書」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

年金受給者で、「公的年金の源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。

医療費をたくさん支払った人。

薬局でおクスリを買って、治療をした人。

パート主婦の方、医療費が意外とかかっている方、薬局で薬を買って直す方、多くの場合、還付が受けられる可能性があります。

今一度、しっかりと確認をして、確定申告をして、損をしないようにしましょう。

 

おまけ:面倒な領収書の振分・計算の裏技

最後に私の確定申告の裏技を少しだけ。

土日の込んでいるときは怒られてしまう裏技なので、確定申告の会場が空いている時にしかできない裏技になります。

領収書を大まかに分類だけして、会場に持ち込むんです。

会場で、よく判らない振りをして、あくまでも低姿勢に教えを請う感じで、全てを出して、申告しようとするんです。

そうすると、税の徴収のプロが完璧な分類をして計算をしてくれます。

毎年は使えないですが、結構便利な裏技です。

初めて、確定申告する方は、試してみて下さい。

意外と親切に対応してくれますよ。

最後にこれまでの記事をリンクしておくので、あわせて確認すると更に見落としが減りますよ。

確定申告やパートの関連記事はこちらをご覧ください。

損しないための確定申告の仕方「ズバリ今年のチェックポイント」

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いかがでしたか?

取りはぐれのないように還付してもらいましょう。

では、また。

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