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年末調整の書き方を徹底解説!間違えずに少しでも多く取り戻そう!

TAXの立体文字

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

 

サラリーマンを代表とする給与所得者の多くは源泉徴収によって税金を徴収されています。その徴収のされ方は、概算で徴収され、多くの場合、多めに徴収されています。

ですので、最終的に年末に調整をし、辻褄合わせをしているんです。

多めに徴収されている税金を様々な控除申請をすることで多く徴収されていた税金を還付してもらうんです。

そう、年末になると会社で渡される書類2枚です。この書類が控除を申告する書類になるんです。

わたしもそうなんですが、この申告書は年に一度のことで、昨年の記載を忘れてしまい、迷ってしまって、面倒な作業のひとつですよね。

ただ、この申告書に記載漏れが発生すると控除されるべきものがされません。ということは、還付されるべき金額よりも少ない金額しか還付されないという事態も発生するということです。

そこで、今回は年末調整の申告書を書くときに迷わず、間違わずで漏れが発生して、損をしないようにポイントをお伝えします。

 

年末調整の申告書の種類

年末調整の申請をするために必要な書類はどんなものがあるのかを思い出しましょう。

年末の声が聞こえたくらいに会社の経理か総務の方から渡される、あの書類です。

多くの場合は、2枚の場合が多いのではないでしょうか。

ただ、申告書としては3種類があります。

 

その3種類は

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の配偶者特別控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書

 

となっています。

ただ、「配偶者特別控除申告書」と「保険料控除申告書」は1枚の兼用用紙となっているので、申請書は2枚になっているんです。

さらに、住宅ローンを利用していて、控除を受けることができる条件がそろっている方の場合は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書」を加えて提出することになっています。

では、ここからはこれらの申告書について以下でチェックすべきポイントをそれぞれ詳しく見ていきましょう。

 

扶養控除等(異動)申告書

この申告書は、給与所得者が配偶者控除などの控除を受けるために提出するものです。

提出時期はその年の最初の給与の支払い日前日までとなっていますが、基本的には勤務先で期限が決められるのでそれに従いましょう。

 

個人番号欄

平成28年分からはマイナンバーを記入する欄が新設されていますが、勤務先にこの申告書に記載する配偶者や、親族等のマイナンバーなどを記載した帳簿があればこの欄は記載しなくてもいいことになっています。

マイナンバーを記載した用紙等を10月くらいには確認をしておき、家族全員分を確認しておくといいでしょう。もし確認をしてなかった場合は、再発行の手続きを取って、再交付を受けておくことが良いのですが、マイナンバーについては、警察への遺失物の届を提出する必要があり、非常に手間が掛かるので、面倒な方はお住いの役所でマイナンバー記載の住民票を取得することでもマイナンバーの確認は可能ですので、適した方で準備しておきましょう。

従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

この欄は2か所以上から給与を得ている方の場合に大きく関わってくるんです。

他の給与支払者に対して「従たる給与についての扶養控除等申告書」という書類を提出している場合には、この欄に〇を付ける必要があります。

今年から国は副業を推進しており、副業を解禁する企業が増えていますので、副業をされている方でその副業が給与をもらうスタイルの方は、この欄への記載を忘れないように注意してください。

源泉控除対象配偶者

この欄には自分自身の年間所得が900万円以下であり、配偶者の年間所得が85万円以下の場合のみ記入することになります。

当サイトでパートでの働き方を参考にしていただいた方の多くは当てはまらないことが多いでしょうから、要注意ですよ。

控除対象扶養親族(16歳以上)

この欄への記載で注意すべきポイントは、ここで記載する対象者が国内に住所を持っておらず、1年以上その状態が続いている場合に〇をつけることになります。さらに、その場合親族関係書類の添付等が必要になるため、忘れずに用意しましょう。

16歳未満の扶養親族

この欄への記載は16歳未満の子供を扶養している場合に記入することになります。ここで注意が必要なのは共働き世帯の場合、夫婦のどちらかが記入することになるので、きっちりと夫婦で話し合い、間違えの無いように注意しましょう。

 

配偶者特別控除申告書

この配偶者特別控除は、当サイトでも何度もお伝えしていますが配偶者の所得が38万円を超え、配偶者控除を受けることができなくても、条件を満たせば一定の控除を受けられる控除の事です。

その条件とは配偶者の合計所得が38万円を超え、なおかつ76万円未満である必要があり、さらに控除を受ける人のその年の合計所得金額が1000万円以下であることです。

配偶者の合計所得金額表

この表への記載事項によって合計所得金額を計算することになります。

この時に、必要経費等に記載されている65万円については給与所得控除といわれるもので、この金額は給与所得者が無条件に所得から差し引くことができる控除になっています。

保険料控除申告書

この申告書は生命保険料や地震保険など天引きされるもの以外の社会保険料といったものに費用を払った場合に利用します。

この保険料控除には4つの種類があるので忘れず申告しましょう。

なお、保険会社から控除証明書のはがきが送られてきている場合はそれをもとに記入していきましょう。

生命保険料控除

この欄は「一般の生命保険料」「介護医療生命保険料」「個人年金保険料」の項目に分かれています。また、保険料の新旧区分によって金額を記載する場所が違うので注意をしてください。なお、新生命保険料とは平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づいて支払った保険料ことを指しています。保険会社から控除証明書のはがきが送られてきている場合はこの区分についても記載があるので見落とさないようにしましょう。

地震保険料控除

この欄は地震保険を契約していて保険料を支払っている場合に記入することになり、条件を満たせば最高5万円の控除を受けることができます。

その条件とは、保険の対象になった家屋または、家財を自分と生計を共にする親族が利用していること、そして日常的に生活していることが求められます。

社会保険料控除

社会保険料控除では国民年金保険料や国民健康保険料のような社会保険料を記載することになりますが、多くのサラリーマンはそうですが、給与から天引きされる分はすでに把握されているので自身で記入する必要はほぼありません。

小規模企業共済等掛金控除

この控除は「小規模企業共済」「心身障害者扶養共済」「確定拠出年金」の3つの掛け金が対象になっています。この中でも確定拠出年金については本人が直接支払った分について、払ったことを証明する証明書類が必要になるので注意をしてください。

電卓で計算

(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書

住宅ローンを利用して家を購入した方や、改修工事などを行ったりした方の場合、この控除を受けることができます。

要注意なのは、1年目については確定申告を行わなくてはならないということです。そして確定申告を受けると「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が税務署から送られてきます。また、この申告書は控除を受けることができる年数分が一度に送られてきますので、紛失等しないように大切に保管するようにしてくださいね。

また、この申告書を記載する時には、新築または増改築等の購入に係る借入金等、簡単に言うと住宅ローン残高を記載する必要がありますので、年末の声が聞こえてきたくらいに金融機関から送られてくる残高証明をもとに記載するようにしましょう。

なお、複数の機関から借りている方の場合は、それぞれの年末借入残高の合計が記入する額になるので、合計するのを忘れないようにしましょう。

 

年末調整で損をしないために

これまでお伝えしたように、年末調整ではたくさんの記入する欄があるので、大変複雑なように見えますが、少しのポイントを確実に押さえることをすれば、迷わず記入することができる単純な作業です。

また、金額などの記入欄には各機関から送られてくるはがきや、証明書を使えば、正しく確実に記入することができます。このような書類がみなさんの手元に届いた場合には紛失しないよう大切に保管しておくようにしてください。たいていの場合、10月くらいから届くことが多いように記憶しています。

本来、年末調整は私たちが徴収され過ぎている税金を適正な金額に修正し、返金させる制度です。また、その名の通り、年に何度も行う申告でもないため、実際に書いてみると迷うことが多々あることでしょうが、ポイントの確認をしっかりと行うことで、確実な控除をうけましょう。

 

では、また。

 

局長やまさきのイメージ


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