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高額医療費制度で窓口での支払が安くなる!限度額適用認定証の活用

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

私たちにとって、病気や怪我というのは思いがけず、突然に襲ってくるものです。

そんな時、治療を受けると、病院の窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の一部なんです。

わたしたちもよく耳にする、「自己負担額○割」というのが、私たちの支払う金額で、たいていの場合は、かかった医療費の3割が自己負担額になっています。

この自己負担が高額になったときに、わたしたちの負担を軽減する「高額療養費制度」というものがあり、さらに窓口での負担を軽くする「限度額適用認定証」までもがあるんです。

みなさん、ご存知でしたか?

実は、私の妻が出産をする時に帝王切開で無ければ、無理だったんですが、予定日前から、状態が危険になり、約1ヵ月半の間、入院・出産となってしまいました。このときに私はこの制度を活用しましたが、窓口での支払額が驚くほど少なく済んで、すごく助かりました。

 

高額療養費制度とは

わたしたちが住む日本は国民皆保険制度が導入されている、世界でも珍しい国です。

この保険制度のおかげで、わたしたちは比較的気軽に体調が悪い時に病院にいって、診察・治療をしてもらえます。

それでも、無料ではなく、それぞれの人に応じた自己負担割合が決められており、その負担額を病院の窓口で支払っています。

高額療養費制度というのは、わたしたちが窓口で支払う医療費の自己負担(1~3割)額が高額になったときに、この負担を軽くするために、それぞれの所得に応じた自己負担限度額を設定してくれている制度です。

例えば、自己負担が3割の(70歳未満)人が大きな病気で入院・手術をして治療し、その医療費が200万円かかった場合、その人の窓口で支払う自己負担額は60万円になってしまいます。

この人が会社員で月収が40万円だった場合、自己負担限度額は、下の計算式で求めた金額に設定されます。

自己負担限度額の計算式

自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%

この計算式に当てはめると、この人の自己負担限度額は97,430円(80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%)となるんです。

結局この人は、一旦、窓口で60万円を支払い、そのうちの自己負担限度額97,430円を超えた分の502,570円を後日、請求することで高額療養費として払い戻してもらえるんです。

要注意!高額医療費の対象ではないもの

ただし、差額ベッド代や先進医療の技術料、入院時の食事代等の一部負担については、高額療養費の対象となりません。

この点については要注意です!

これらは全額自己負担になりますので、貯蓄や民間の医療保険で備えるようにしましょう。

治療が長引いた場合は更に限度額が下がるんです

原則として高額療養費の対象とされる医療費は、同じ月同じ病院でかかった医療費のみです。

ですから、月をまたいだ医療費は合算されません。

と言う事は、1カ月間入院するのであれば、月の初めに入院するのがお得にはなります。

さらに、同一世帯の家族が1年間で3カ月以上、高額療養費が適用された場合、4カ月目以降の自己負担限度額がさらに軽減されます。

これを多数該当の負担軽減といいます。

 

窓口で支払う金額を減らすためにするべきこと

高額療養費制度はありがたいけれど、「いったん医療費の3割などの自己負担割合分を窓口で支払ってから、後日の高額療養費の払い戻しを受けられるのは判ったけれど、一旦負担する金額が大きい」と感じているあなた、その通りなんです。

窓口で自己負担分の金額を支払って、払い戻しを申請しても、手続きの関係から、2~3ヵ月後の払い戻しになってしまうんです。

そんな人のために、当座の支払いのための費用(高額療養費支給見込額の8割相当額)を無利子で借りられる制度もあります(高額医療費貸付制度)。

「無利子とはいえ、お金を借りるのはちょっと・・・。」というあなたにオススメの制度があるんです。

それが「限度額適用認定証」なんです。

この「限度額適用認定証」を事前に入手しておくと窓口での支払いが自己負担限度額までとすることができます。

限度額適用認定証の入手方法は?

70歳未満の人の場合は、健康保険組合などの、みなさんが加入している公的医療保険に申請書を提出するだけで、限度額適用認定証の交付を受けることができるんです。

この限度額適用認定証と健康保険証を病院の窓口で提示するだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までとすることができてしまいます。

先ほどの計算例で考えると、限度額適用認定証を提示しない場合はいったん、窓口で60万円を支払ったあとで、高額療養費を請求すると2~3カ月後に502,570円が支払われるという流れになりますが、限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払いは、自己負担限度額の97,430円で済んでしまいます。

大幅に窓口での支払い金額が少なくて済むので、準備するお金も少なくて済みます。

 

まとめ

わたしが妻の入院にあわせて、手続きをしたのが、この「限度額適用認定証」の交付でした。

妻の退院後、医療費の明細を見たときに「限度額適用認定証を交付していて良かった~」と真剣に感じました。

とんでもない金額がかかるんですね。医療って。

ですので、突然降りかかってくる病気や怪我ですが、治療にかかる期間や治療費などをできるだけ初期に主治医の先生に確認し、「長期化しそう」や「治療費がかさみそう」と感じた瞬間から、早めに限度額適用認定証の申請をしましょう。

では、また。

局長やまさきのイメージ


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