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パートで扶養内の人には2018年は決断の年になる!損をしないためには

TAXの立体文字

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

このところ、連続して、パートで働いている妻がいる家庭を襲う様々な制度改定についてお伝えしてきています。

実際には、どうするのが最善なのか?結論は何なのか?と、みなさんからの問い合わせを頂いています。

また、前回とその前から予告して、調査をしていました「106万円の壁」の突破方法についても一筋の光明が見えてきましたので、この件もお伝えします。

ただ、2018年に一気にわたしたちに襲い掛かる制度改正いに伴う、負担増!!

手をこまねいて、耐え忍ぶだけでは何も変わりません。

私たち自身が知識を身につけ、知恵を働かせることでこの難局を乗り越えましょう!!

2018年はパートで扶養内のあなた、働き方の決断が迫られています。決して、損をしない決断をするための知識と知恵をここで身につけて、制度と戦いましょう。

 

2018年、最も得するのは、年収を「130万円の壁」の直前で止めるか160万円を越えてしまうこと

前回、前々回と配偶者控除、配偶者特別控除の改正の情報、社会保険の加入条件の変更の情報、所得税の掛かり方、などをお伝えしてきました。

また、ざっくりとした試算ですが、いくつかのパターンで試算した結果についてもお伝えしてきました。

その結果、様々なご質問を頂きました。その中で「103万円の壁」(配偶者控除適用要件)と「106万円の壁」(社会保険加入要件)を混同されて理解されているかただ多かったので、この点について、整理するとともに、この点を整理することで、「106万円の壁」を回避することができるかもしれない、方法を考えました。

社会保険の扶養の基準を「年収」だけで判断してはダメ!!

お金と電卓

では、社会保険の壁についてもう一度整理しましょう。

日本では、会社で働いている人に対して公的な社会保障制度として、3つのものがありますよね。

 医療保険制度(健康保険)

 年金保険制度(厚生年金保険または国民年金保険)

 介護保険制度(介護保険)

この3つを社会保険制度といい、「106万円の壁」や「130万円の壁」の壁の原因です。

この2つの壁と税金(所得税や住民税)に適用される配偶者控除の「103万円の壁」と混同している方が多いのですが、全く別の基準での「壁」なので完全に分けて考えるようにしましょう。

分けて考える理由ですが、それは、社会保険については「年収」だけで判断をしてはいけない!!ということです。

社会保険の「壁」は今年一年間で130万円働くであったり、106万円で働くといった基準で判断するものではないということです。

理由としては、2つ存在します。

 労働日数や時間(3/4要件)等の金額以外の条件がある

 月収(月額 103,334円と月額88,000円)で条件が設定されている

さらに言えば、社会保険における「扶養」になるかどうかの「130万円の壁」と「加入」するかどうかの「106万円の壁」であっても全くの別世界に近い差があります。

これら2つの壁と所得税の「103万円の壁」とを合わせて、混同し、全く異なるものを並べて比較している方がほとんどなのが現状です。

この現状の中で、「扶養に入れるか」どうかを考えてしまうので、税金のことの部分、社会保険のことの部分、加入義務の件なのか扶養のことなのかごちゃ混ぜになった状態になり、考えることがストップしてしまうんです。

 

健康保険や厚生年金保険の「加入義務」があるのか?を考えてみましょう!!

「被保険者」は扶養に入れない?!

最初に「扶養」の話ではなく「加入義務」のお話なのか、みなさんは疑問に感じておられるかもしれません。

が、あなたの勤め先で健康保険や厚生年金保険の被保険者になると自分で健康保険料や厚生年金保険料を負担する必要が発生するんです。

だから、最初にお伝えするのが「加入義務」のお話なんです。

ご自身で社会保険の保険料を負担するということは、夫の扶養に入ることができないということなんです。

被保険者ってなに?

あまり聞きなれない表現なのかもしれないですが、すごく簡単で、社会保険に加入している人のことを「被保険者」と言うんです。

たとえば、あなたが健康保険の被保険者になっていれば、ご自身の勤め先の健康保険組合や勤め先が加入している健康保険組合など(この組合のことを保険者といいます)から、健康保険証を発行してもらえます。

その代わり、毎月の給料から健康保険料が天引きされ、勤め先は健康保険組合に保険料を支払います。

そして、あなたが病気になって病院にいくと、3割の自己負担で医療サービスを受けることができます。

残りの7割は健康保険組合などから後日、支払われる仕組みです。

介護保険は被保険者になっていれば、訪問介護や老人福祉施設などで福祉サービスを利用することができます。

厚生年金保険の被保険者になっていると、3種類の年金がもらえます。

 老齢厚生年金:一定の年齢に達したらもらえる年金

 渉外厚生年金:病気や怪我によって障害がある状態になるともらえる年金

 遺族厚生年金:夫(または妻)がなくなるともらえる年金

このように社会保険というものは、社会生活を行う上で起こりうるリスクに対する備えのような公的保険とも言えます。

正社員は原則として絶対加入の「被保険者」になる

正社員として働いている方は、原則として、ご自身の勤め先を通じて社会保険に加入する義務があります。

みなさんが、結婚するまでフルタイムの正社員で働かれていた時に毎月のお給料から健康保険料や厚生年金保険料が天引きされていたと思います。

なぜ、原則としてなのかというと、そもそもご自身の勤め先が健康保険や厚生年金保険の組合等に加入していなければ、加入のしようがないからです。

その場合には、ご自身が居住している市町村の国民健康保険に加入されているでしょう。

よって、正社員(フルタイム)の場合の加入条件を整理すると以下の2つになります。

 健康保険や厚生年金保険が適用される事業所(会社等)に勤めていること

 常態として使用されていること(但し、働く機関がごく短い場合は除外)

基本的に日本の法律では、正社員(フルタイム)で就業されている方はいずれの条件も満たしています。

ただ、悲しいことに、保険料の負担が厳しいために従業員を社会保険に加入させない違法な企業もまだまだたくさん存在するようです。

パートも「一定条件」を満たした場合、被保険者になる!!

パートやアルバイトなどの、いわゆる短時間労働者の場合には、無条件で被保険者になることはありません。

その条件は以下の通りです、

 健康保険や厚生年金保険が適用される事業所(会社等)に勤めていること

 常態として使用されていること「通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上、かつ1ヶ月の所定労働日数の3/4以上であること」(但し、働く機関がごく短い場合は除外)

すなわち、パートやアルバイトなどの、いわゆる短時間労働者の場合には、常態として使用されていることの判断基準として3/4要件が存在するということです。

所定労働時間や所定労働日数というのは、基本的に雇用契約書や就業規則などにあらかじめ定められた労働条件で判断しますが、3/4未満に収まっているとしても、最終的に判断をするのは、健康保険組合や年金機構が総合的に実施するので、加入義務が発生する場合があるということです。

簡単例ですが、あなたがパートで勤めている企業の正社員の所定労働時間が週40時間、所定労働日数が月20日だったとすると、加入条件は両方が3/4以上を満たす時になるので、週30時間以上、かつ月15日以上の両方の条件を満たした場合に加入義務が発生します。

しかし、注意が必要なのは、所定労働時間と所定労働日数は企業ごとで異なりますので、ご自身の勤め先がどうなのかを調べておく必要があります。

また、よく説明でなされるのが、週30時間以上だから加入義務が発生すると説明される方が多いですが、月15日以上も条件なので、15日未満であれば、条件は満たさないことになります。

これは、あくまでも目安なので、要件のギリギリまでの場合は、想定した結果どおりにならない場合があるので注意して下さい。

電卓で計算

新たに生まれた壁「106万円の壁」は501人以上の従業員数の会社で発生!!

勘違いはしないで!!「106万円の壁」は扶養の条件ではない!!ですから~

さて、お伝えしているお話も佳境に差し掛かってきましたから、気を抜かないでくださいね。

多くの方が誤解をされているのですが「106万円の壁」がご自身が配偶者の扶養に入ることができるかどうかの判定をする条件ではないということです。

「106万円の壁」は、実際には「ご自身の勤め先で健康保険や厚生年金保険の被保険者として加入する義務が生じるかどうかの条件です。

ただ、結果として被保険者になってしまうと扶養になれなくなるので、不要になれるかどうかの判断において重要な要件にはなります。

「106万円の壁」こそ「年収」での判断は間違えのもと!!

社会保険に加入する義務が発生する条件はこれまでも何度も紹介していますが、以下の条件になります。

 会社の従業員数(被保険者数)が501人以上

 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上

 雇用期間が1年以上の予定

 学生以外(但し、夜間・定時制は除外)

 月額88,000円以上

まず、あなたが勤めている会社は従業員数が501人以上の会社かどうかは、勤め先に確認をすれば、すぐにわかりますね。この条件で注意が必要なのが、従業員数の単位が会社単位ということです。あなたが勤めている場所には従業員が50名程度しかいなかったとしても、その他の事業所全ての従業員数を合わせて501人を超えると当てはまりますので、しっかりと会社に確認をしましょう。

つぎに、週20時間以上の条件については雇用契約書や就業規則などであらかじめ定められた労働条件をしっかりと確認しておきましょう。イメージ的には雇用保険の加入条件に近い感じです。

5番目の、月額88,000円以上が壁の本丸です。

実際のことがわかってくると、「106万円の壁」ではなく「月額88,000円の壁」なんですね。

88,000円を12倍すると1,056,000円となり、約106万円になるからです。

このように、年収換算で106万円という金額を算定し、この金額が一人歩きをして、税金の「103万円の壁」と同じように1年間で106万円未満に抑えれば大丈夫との間違った認識が広まってしまっているんです。

 

「106万円の壁」は残業代や通勤手当は含まない金額で判定します!

扶養から外れて保険料を支払わなければならなくなる、「壁」、あなたの前に立ちはだかる「壁」は「月額88,000円の壁」なんです。

実は、少しだけ朗報が・・・。

この月額88,000円の判定には残業代通勤手当含めないんです。

簡単に言うと月額が88,000円を超えそうだから、残業を調整するとかの行為は必要ないんです。人手が足りなくて、残業が発生して、週20時間以上になったり、月額88,000円以上になったなどのように実際に超えるかどうかは関係ないんです。

つまり、労働契約等で所定労働時間や時給の決定をする際に条件を満たさなければ、「壁」の回避ができるかもしれないということです。

但し、この部分は非常に曖昧な部分を突いている内容ですので、即座に加入にならない場合でも、健康保険組合などから加入を促される場合もあります。

「130万円の壁」は扶養される人になれるかの「壁」

これまでは、あなたが「被保険者」になるか、ならないかを判断する情報でした。

「被保険者」は自身で各種保険料を支払うので、扶養の対象外となってしまうからです。

ここから先が、みなさん、お待ちかねの「不要」かどうかを判断する情報です。

これは簡単に例えると、配偶者が正社員であなたがパート従業員であれば、配偶者の勤め先の健康保険に入ることができるかの判断をする情報ということです。

言葉の説明ですが、扶養に入ることができた人を「被扶養者」といいます。混乱しそうですね。

先ほどまでの被保険者は自分の勤め先の社会保険に加入しなければならないかどうかの判断です。

これからお伝えする「被扶養者」は配偶者の勤め先の社会保険に加入できるかどうかの判断です。

健康保険の扶養になるための条件は?

被保険者に扶養されている配偶者や子供は被扶養者として被保険者と同じ健康保険に加入することができます。これが「被扶養者」です。

被扶養者になれる条件は以下の通りです。

【被保険者と同居の場合】

扶養家族の見込み年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満

【被保険者と別居の場合】

扶養家族の見込み年収が130万円未満、かつ、被保険者の仕送りより少ない

あぁ、「130万円の壁」がついに現れました。

みなさん、「130万円の壁」の要件が年収と書かれていることに気付きましたか?

わたしは、最初に社会保険の壁は年収で考えてはいけないとお伝えしています。なのにここで、年収が出てきてしまいました。

でも、年収で考えてはいけないんです。

そのからくりは、見込み年収というところにあるんです。

税金はその年の1月1日から12月31日までの1年間の年収がいくらあったかで決まりますが、社会保険の方は、これから1年間の収入が130万円以上になりそうかどうかで判断するんです。

実は、ここがミソなんです。

社会保険の場合の見込み年収の算出は、前年の1年間のトータルから算出するのではなく、直近数ヶ月の収入から、これからの1年間の年収を推測する場合が多いんです。たいていの場合、直近3ヶ月の収入から推測して算出することが多いようです。なので、3ヶ月連続で月額108,334円以上になったら、不要から除外しますという企業もあると聞いています。

ですので、年収見込みの算出方法は配偶者が加入している健康保険組合のルールで変わりますので、しっかり確認をしておきましょう。

なお、「106万円の壁」と異なり、こちらは通勤費も含めての判定になることを注意しておいて下さい。遠距離通勤の場合は不利になってしまいます。

厚生年金保険の扶養になるための条件は?

厚生年金保険にも健康保険と同様に扶養という考え方があり、こちらは有名なのでご存知かと思いますが、国民年金の第3号被保険者というものになります。条件については、健康保険の被扶養者と同様です。その結果は、年金保険料の支払が免除されるというものです。

 

まとめ:結局どう働けばいいのか?

これまで、集中的にお伝えしてきました、制度改正に伴う働き方の見直しですが、様々なパターンで考える必要があり、今回の記事をしっかりと読み込んで理解して頂いた上でもう一度「配偶者控除改正!平成30年からの得する共働きの選択と新たな壁」や「平成30年からの得する共働き家庭を直撃する106万円の壁を解説」、「パートでの働き方、2018年以降の得な選択は扶養内か扶養外か?」を読み返して、ご自身の家庭に最もマッチする選択をして下さい。

最後に「106万円の壁」を回避する方法ですが、この壁に認定されてしまう要件の中で重要な要件は「週20時間以上」と「月額88,000円以上」の2要件なんです。

しかも、この要件には「残業」は含まないという、条件もありました。

あなたが、勤務する企業が501人以上の企業であって、良い環境で就労できるので、できれば長く勤めたいと考えておられて、このままでは「106万円の壁」が立ちはだかるということであれば、あなたが勤められている企業との労働契約もしくは雇用契約の再締結を申し入れ、相談してみて下さい。

契約上は「週20時間以上」か「月額88,000円以上」のいずれかの要件を満たさない契約条件に変更するんです。その上で、業務上、必要なために残業をする分には「106万円の壁」は理論上は避けることが可能になります。

あとは、あなたが会社の担当者をどれだけ説得できるかと、会社のコンプライアンスとの折り合いの問題となると思います。

では、また。

局長やまさきのイメージ


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