みなさん、こんばんは。
安心・安全のための生活情報局
局長のやまさきです。
もうそこまで、確定申告の時期が近づいてきました。
会社員などで確定申告の必要がない方でも、確定申告することで払い過ぎた税金が還付される場合がたくさんあります。
「私は関係ない」と思っているあなた!案外と該当する場合もあるので、もう一度、おさらいしていきましょう!!
要チェック!見落としがちな確定申告の該当ポイント
以前のおさらいですが、そもそも確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの所得を正しく申告し、その所得に応じた、税金をきっちりと納めるための手続きのことでしたよね。
ですから、あなたの所得が高ければ多く、逆に低ければ、少ない税金を納めることになります。
会社員などの源泉徴収をされている方は、予めの見込みで税金を納めているので、見込み以外で生じた経費を申請して、還付を受けるのが、年末調整です。
ですが、年末調整で実施していない申請がないかをもう一度見直しましょう。
勘違いしていませんか?医療費控除は家族全員分を合算して計算!
みなさんは医療費控除を知っていても「そんなに病院に行ってないから、自分は関係ない」と思っていませんか。
当サイトでも以前お伝えしていますが、医療費控除は昨年から2種類になっていますよ。(参照:損しないための確定申告の仕方「ズバリ今年のチェックポイント」)
病院に通わずに市販薬で治療する人向けのセルフメディケーション税制ができています。
ですから、 従来の医療費控除 と セルフメディケーション税制のどちらか一方を選択するようになっています。
従来の医療費控除額の計算方法と適用範囲
【その年中に支払った医療費】-【保険金などで補填される金額】-【10万円または所得金額の5%】(どちらか少ないほう)=【医療費控除額】(最高200万円)
このように計算をされるので、1年間に支払った医療費が10万円を超えていたら、医療費控除を受けられるということですが、これは生計を1つにしていれば、配偶者だけでなく、親族の分も合算できます。 単身赴任や下宿している場合も領収書を持ち寄って計算してみると、意外と高額になっている場合もあります。治療のための費用が対象なので栄養ドリンクやサプリメントは対象外ですが、ドラッグストアで購入した医薬品の代金は含まれます。 健康保険の適応外で治療した治療費も、医療費控除では対象になります。
例えば歯の治療の際、健康保険適応内での治療を希望しますか? と聞かれます。適応外のインプラントなどで治療した場合の費用も対象となります。
これらの治療費は高額になりがちなので、治療された場合は忘れずに確定申告をすることをお勧めします。
また直接の治療費ではなくても、診療を受けるための費用として控除の対象に含まれているものがあります。
その代表例は交通費です。
自宅から離れた病院に通うことになった際の交通費は通院費として対象となります。ただし、タクシー代は対象外ですが(公共機関を利用できない場合を除く)、公共交通機関でかかった金額は明細に加えてください。
セルフメディケーション税制の医療費控除額の計算方法と適用範囲
【その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費】-【保険金などで補填される金額】-【1万2000円】=【セルフメディケーション税制に係る医療費控除額】(最高8万8000円)
この税制の適用を受けるためには、適用する年に健康診断の受診などの条件を満たす必要があります。また対象になる医薬品は、多いとはいえ全部ではありません。パッケージにマークがついていますので、購入時に確認が必要です。レシートにも記載がありますので、わかりやすくなっています。 こちらも(A)と同様に、家族で合算できます。「レシートは捨てずに引き出しや袋に入れて貯めておく」と決めておくと、年間1万2000円は使っているかもしれません。 (1)と(2)は選択制ですので、計算してみて控除額の多いほうを選ぶようにしないと損をします。
医療費控除2種類の注意点
みなさん、ここで勘違いに気を付けていただきたいポイントがあるんです。
控除額が5万円となった場合、5万円が還付される訳ではないという点です。軽減される税額は、税率をかけて計算されます。ですから、税率の高い(収入の多い)人が家族分をまとめて申告するのが最もお得になるので、お勧めします。
退職して、再就職していない人は要チェック!
これまでは、会社員として勤めていたが、昨年に退職して再就職をまだ、していない人は、確定申告をすることで還付をしてもらえる可能性が非常に高いので要チェックです。
再就職をされている場合は、就職先の会社で前職分と併せて年末調整などの計算をしてもらえます。
再就職されていない場合は、源泉徴収税が納め過ぎになっていて、申告すれば納め過ぎた税金は還付されます。 実は私も、以前、会社を辞めてしばらく無職の時期があり、年をまたいで無職期間がありましたので、確定申告をして、還付を受けた経験があります。
ただ、このような場合の確定申告は給与等から源泉徴収された金額が本来の税額よりも多い場合に行う申請になるので、還付申告と呼ばれており、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できると決められているんです。昨年より以前でこのような無職期間があり、年末調整を受けていない年があった方は、申請に行った方が良いと思いますよ。
まとめ
確定申告は、会社員の方々にはどちらかと言うと面倒で、敷居が高い行為だと思います。
ですが、その人手間をかけることで、払い過ぎている税金が戻ってくるんです。
納税は私たちの義務ですが、多く支払う必要はないことも事実です。
源泉徴収方式は税金を支払っている意識が希薄になり、税金の使い道への関心も希薄になる。
これって、国の狙いだと思うんですよね。
基本的に源泉徴収額は元々多めに徴収されているんです。
わかりやすい部分は年末調整で返すことによって、ある意味、目くらましのごまかしにあっているのかもしれません。
これは、わたしの考えですが、確定申告をしましょうっていう、キャンペーンは自営業の方にはされていますが、会社員の方には基本的にされていませんよね。
やっぱりこれって、何か狙いがあると考えるのが普通ですよね。
当サイトでは色々な情報を発信していますが、賢く、安心で安全な生活が送れるようになる有意義な情報をこれからもお届けします。
今回の情報で、少し面倒かもしれませんが、賢く、確定申告をして1円でも多い還付を受けましょう!
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では、また。