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出費が減らせる!誰もが出来て意外と知らない簡単裏技を紹介します

電卓で計算

 

 

みなさん、こんばんは。

安心・安全のための生活情報局

局長のやまさきです。

今回の記事は、誰でも出来ることなのに、たいていの方は気付いていないお得な簡単裏技情報を一つとこれまでも当サイトで幾つかの記事でお伝えしてきた医療費控除の具体的な情報の2本立てです。

 

少しの手間で出費が減る=手取りが増える得技

1つ目は、医療費控除で還付を受けるための範囲を少しでも広く適用できないかとみなさんも考えられたことはありませんか?

「健康維持のためにマッサージやスポーツジムに通っているのに、控除されればいいのに」って考えたことはあるでしょう。

これから紹介する条件を満たすと医療費控除が受けられる可能性がグンと高くなるので、しっかりと確認してみて下さい。

 

マッサージや整体代、スポーツジムも医療費控除適用になる!その基準とは

スポーツジムやマッサージ・整体代は健康を維持するためには欠かせない出費なのですが、結構高額なものになってしまいますよね

「この出費を何とか節約する方法はないか」と考えている方も多いでしょう。

これからお伝えする一定の条件を満たせばこれらの出費も“医療費控除”の対象になるんです。

そもそも医療費控除とは、当サイトでもこれまでにお伝えしていますが、「医療費が“10万円以上”または“年間所得の5%以上”かかった場合」に受けられる所得控除のことです。

整体やマッサージの場合の条件

医療費の範疇に認められれば、かなりの節約になるはずですの整体やマッサージ費用。医療費として成立させてしまうためのポイントは2つ。

条件チェック

 必ず医師から病名を記入し、治療が必要であるという「診断書」をもらう。

 通っている整体院などが国家資格もしくはそれに準ずる資格を持っていること。

スポーツジムの場合の条件

スポーツジムの場合は医療とイメージが離れてしまうので、やはり少しハードルが上がりますが、2つのポイントを満たせば医療費控除の対象になります。

条件チェック

 整体院のときと同様、医師から診断書をもらっておくこと。【○○病治療のため、週に2日程度の運動療法が必要】などの診断書を必ずもらっておく。

 スポーツジムが厚生労働省の指定を受けた場所であること。

スポーツジムもマッサージや整体も、一回ずつの単発な行動ではなく長期間継続的に通うことが多いので、できる限り適用して節約にしたい出費ですよね。

あなたが健康上の理由で気になるところがあって、その改善を目的として、スポーツジムや整体に通っているのであれば、医療行為として認められないかをあなたの主治医に相談して診断書を書いてもらいましょう。

 

お得な福利厚生を自分でゲット

2つ目は、福利厚生をお得に受けることが出来る裏技になります。大手企業にお勤めの方にはあまり関係が無いかもしれませんが、中小企業では福利厚生が驚くほど少ないんです。

その福利厚生を自分でゲットできる方法があるんです。

中小企業勤めの私たちでも自分で福利厚生を充実させることが出来るんです!

その具体的な方法とは。

中小企業でもあきらめる必要なし!「中小企業勤労者福祉サービスセンター」を活用

その方法とは、「中小企業勤労者福祉サービスセンター」を活用するというものです。

実は、このサービスセンターというのは、厚生労働省が支援をしていて、市区町村単位で設置されている福利厚生団体の事なんです!

実際にこのセンターのサービスを活用しようとすると、会費が必要となりますが、それ以上のサービスが活用できるので、検討するに値するサービスです。

ただ、会費は市区町村によって異なりますので、みなさんがお住まいのセンターで確認が必要ですが、だいたい月400~500円くらいが平均のようです。

月額がたったこれだけで相当に充実した福利厚生サービスが受けられるんですから、入会しない手は無いでしょう!!

どんなサービスが受けられるの?

では、一体どんなサービスが受けられるのか具体例として、公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンターで確認が出来ましたので、紹介させて頂きます。

このセンターのホームページによると、入会金は300円で月会費がたった600円で、以下のようなサービスが受けられるんだそうです。

代表的なサービス例

 慶弔給付事業 結婚、永年勤続、出産、入学など12種類の給付事業

 健康管理事業 法定定期健康診断、OCS健診、人間ドックなどの受診費用の助成、遺伝子検査の検査料金の助成、スポーツクラブの法人会員

 厚生事業 リゾート施設、宿泊施設の補助、レジャー施設やUSJ・TDRなどの割引利用

たとえば、東京ディズニーリゾートの場合ですと、“1枚につき1名有効の500円の補助券”を“1会員年間10枚まで”発行してもらえます。この補助券は、会員の家族も使えるそうです。

この福利厚生って大企業と同じどころか、大企業よりも充実していると思いませんか?

実は、あまり知られていないだけで、こんなにお得な制度もあるんです!

今回紹介した具体例はほんの一部で、他にも共済や保険などさまざまな制度が利用可能なんです。

中小企業勤めの方は、さっそくお住まいの地域の「中小企業勤労者福祉サービスセンター」を確認して、早急にに相談しないと損をしていますよ!

 

まとめ

今回の2つの裏技は、誰でも活用できるのに、多くの方が気付いてすら居ない、大きな節約につながる制度でした。

いかがでしたか?

特に「中小企業勤労者福祉サービスセンター」は聞いたことも無かったのではないでしょうか?

初めて知って、その充実したサービスに驚いた方も多いのではないでしょうか。

このような制度を積極的に活用することで、より豊かな生活を“お得に”実現することを目指しましょう!!

 

【今回参考にさせて頂いた資料】

木村大次郎(2016)「知らないと損する給与明細」(小学館)

では、また。

局長やまさきのイメージ


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