みなさん、こんばんは。
安心・安全のための生活情報局
局長のやまさきです。
今年もいよいよ、2月16日から確定申告が始まります(還付申告は1月1日から受け付け中)ね。
当サイトでは、お得な確定申告の話題をお届けしていますが、その話題も主婦のあなたには無縁な制度と思っていませんか?
様々な壁の話題で、さらっとだけ触れましたが、パートをされている方で年間98万円以上稼いでいる場合は、住民税を納めていますし、103万円以上稼いでいる場合なら、さらに所得税も納めていることを忘れては忘れてしまっていませんか。(参照:パートでの働き方、2018年以降の得な選択は扶養内か扶養外か?)
だから、当然、確定申告したほうがいいんです。
どういう風にお得になるのかをお伝えしましょう。
確定申告はパート主婦でもやる方が断然お得!!
そもそも確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの所得を正しく申告して、その所得に応じた、税金をきっちりと納めるための手続きのことですよね。
あなたの所得が高ければ多く、逆に低ければ、少ない税金を納めることになります。
だから、世の事業主たちは必死に所得を減らして、“節税”に励むわけなんですね。
年末調整だけでは実は不十分
わたしは「給与や年金から税金が天引きされているから関係ない。」や「年末調整で還付があったからお仕舞じゃないの。」なんて言っていてはだめですよ!
天引きされているのは、実は先に多めに払っているんです。
そこで、払いすぎた分を取り戻すためには、あとから自己申請しないと、取り戻すことはできません。
そのために会社の年末調整と確定申告があるのですが、実はこれを充分に利用せず、払わなくていい税金を払い続けて、損をしている場合があるんです。
まずは確定申告できるかをチェックしましょう
損をしている場合があるって言っても、「戻ってくるお金があるほど収入は多くない」と思ったあなた!
次のリストで、自分が確定申告できるのか、チェックしましょう。
パートなどに従事している給与所得者で、1月に勤め先から受け取る「源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。
自営業やフリーランスなどで働いている人で、1月に送られてくる「支払調書」に「源泉徴収税額」が記載されている人。
年金受給者で、「公的年金の源泉徴収票」に「源泉徴収税額」が記載されている人。
どうでしたか?
あてはまったあなた、確定申告をしましょう!
主婦で確定申告をした方がいい人とは、「税金を納めている人」のこと
実は、そもそものお話になるのですが、「確定申告をできる人」は、「納税者」であることが条件なんです。
ですので、専業主婦の方は該当しません。
会社員やパートなら、“源泉徴収票”の税額が0円ではない人が。
フリーランスは“支払調書” の税額が0円ではない人が。
年金受給者の場合は“公的年金の源泉徴収票” の税額が0円ではない人が。
それぞれ、あてはまります。
実際に確定申告を行って、取り戻すことができる税金は、「所得税」と「住民税」ができます。所得税は所得に応じた税率(※1)、住民税は一律10%が取り戻せます。(※1:所得が195万円以下の場合は5%、195万円を超え330万円以下の場合は10%、330万円を超え695万円以下の場合は20%など)
例えば、所得税率が10%の場合なら、住民税と合わせて合計20%に。10万円の所得控除ができれば、2万円が取り戻せる計算になります(納めた税額が上限)。
所得税は現金での還付ですが、住民税は6月以降、給与から天引きされる部分、または自分で納付する金額が少なくて済むようになります。
まとめ:パート主婦がチャンス!住民税を減らすといろいろ得がいっぱい!!
実はこの住民税を減らすことは、ただ、税金を取り戻すだけではなく、様々な大きなメリットがあるんですよ。
実際に国民健康保険の保険料は住民税の税額をベースに計算されます。
また、高等学校就学支援金などの助成金や補助金などについては、所得条件がつついてきますが、住民税の税額が基準になることが多いんです。
ですから、住民税の税額を下げておけば、補助金や助成金などの、もらえるお金を増やして支払うお金を少なくすることができてしまうんです。
なお、払いすぎた税金を取り戻すための「還付申告」は、確定申告期間の3月15日を過ぎても受け付けているので、間に合わないからと諦める必要はありません。
しっかりと準備をして、準備が整い次第、税務署に申告をするようにして、お得をゲットしましょう。
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では、また。