みなさん、こんにちは。
安心・安全のための生活情報局
局長のやまさきです。
お正月も終わり、年末調整がらみで源泉徴収票なんかをもらい始める時期ですね。
年末年始は何かと入用で懐具合が寒いけれど、「何とかならないか?」なんて感じておられる方も多いのではないでしょうか。
今年も明日から2ヶ月間、確定申告の時期になりました。
サラリーマンの方でも確定申告をすると税金が還付されますので、ぜひ一度は確定申告を検討されてみてはいかがでしょうか。
今年度の確定申告から該当する税制改正が昨年の1月に実施されているので、見逃していると損をしてしまうかもしれませんので、今日は今年度の確定申告で損しないための要注意ポイントをお伝えするので、今日のお話は要チェックですよ!
2018年提出の確定申告で損しないためのチェックポイント!!
税制改正って、実は毎年行われているんですが、みなさんはご存知でしたか?
私も最近気付きました。
そこで、色々と調べてみると意外と見落としてしまいがちな改正があり、これが今回の目玉情報です。
では、本題に入ります。
市販薬を購入した代金が所得税控除の対象になる!!"セルフメディケーション税制"
一番の目玉情報で、みなさんにお伝えしたかったのが「セルフメディケーション税制」です。この税制は2017年1月1日にスタートしているもので、普段から自分自身の健康に気をつけている方が特定の市販薬を購入した際に所得控除を受けられる税制なんです。
これまでの医療費控除といえば、医師や病院に支払った治療代金や一部の市販薬を含む一定の医薬品などが対象でした。
これに対して、医師や病院で診察や治療をしてもらわないで、自分で薬局やドラッグストアなどで市販薬を購入し、服用する事で自分自身で治すように努力をした方の税金を軽くしようという、コンセプトの基で実施された税制改正なんです。
ちなみに、この税制の名前になっている「セルフメディケーション」という言葉は、世界保健機構(WHO)によって、"自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすること”と定義されているんです。
注意!!前提条件をクリアしないと適用を受けられない!!
税金などで天引きされる金額が増えて、可処分所得が減っている現在において、税の負担が少しだけでも軽くなるなら、こんなにハッピーな事はないですよね。ただ、このセルフメディケーション税制の適用を受けるには、前提となる条件をクリアしないとならないんです。
ここ、要注意ですよ!!
ポイントとしては2つ
ひとつ目は、所得税や住民税をきっちりと納めていること。
ふたつ目は、日ごろから健康管理にしっかりと自分自身で取り組んでいる事とその証明が必要なんです。
このふたつ目が少しだけ曲者のように感じて、もう、「めんどうだなぁ」なんて、挫けそうになっていませんか?
そんなにハードルは高くないので、安心して下さい。
具体的には、5つの内のいずれかひとつを受けていれば条件はクリアしたことになります。
セルフメディケーション税制を受けるための適用条件
1.定期健康診断(事業主検診)
2.健康診断
3.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
4.予防接種
5.がん検診
発行してもらった領収書や結果通知書は、確定申告の際に提示・提出が必要になりますので、無くさないようにしっかりと管理・保管しておいて下さい。
どこに行ったか判らないけれど・・・、という方は、まずは今日探しておきましょう!!
「検診」や「予防接種」の代金は医療費控除もセルフメディケーション税制でも対象外ですので、この点は誤解の無いようにお願いします。
対象になるクスリって??
セルフメディケーション税制に適用される市販薬って、どんなものなのか気になりますよね。
実は、適用対象の市販薬は結構なボリュームがあるんです。2017年11月時点で対象となる市販薬の数は1,600品目以上あるんです!!
誰もが知っている、有名な市販薬が目白押しなので、たいていの場合、問題ないと思いますが、・・・。
ここでも、要注意のチェックポイント!!
同じシリーズの市販薬でもグレードが異なると対象から外れている場合があります。
これは、その市販薬に指定成分が含まれているかどうかによる、違いによって発生します。
対象になるクスリの数があまりに多いことと、グレードによって対象から外れている場合があるなど、わかりにくいという事で、対象の市販薬にはまだ、全てではないですが、共通の識別マークがつくようになっています。
今後は、もっと、この識別マークは増えていくと予測されます。大手通販サイトのAmazonでは、「セルフメディケーション税制対象商品」という、カテゴリーが設けられています。
対象品目一覧は下のリンクから確認できます。
実際にどれくらいのお金が戻るのか
さて、みなさんが最も気になっている事について、
そう、セルフメディケーション税制を活用して、確定申告をした際にどれだけの金額が戻るのか?についてお伝えします。
セルフメディケーション税制の前に従来からある医療費控除の場合は、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えた金額が所得控除の対象になりましたよね。
では、セルフメディケーション税制の場合はどうでしょうか?
2017年1月1日以降に、対象となる市販薬を年間、1万2000円を超えて購入した場合、1万2000円を超えた金額(上限8万8000円)について所得控除を受ける事ができます。
みなさん、「そんなにクスリ買わないよなぁ・・・」と思われましたよね?
まだ、続きが少しだけあります。
購入金額には「生計を一にする配偶者その他の親族の分」も含まれるんです。
では、実際に想定される一例を挙げて、分かりやすく、イメージをしてみましょう。
あなたの所得額が400万円だったとします。
対象の市販薬を年間で5万円購入したとします。
50,000円(対象の市販薬購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
38,000円が課税所得額から控除されるんです!
実際の減税額は、
所得税:38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円
個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円
上の2つを合わせると11,400円も戻ってくるんです!!!
上の計算はあくまでも税率も標準的な率を適用しています。実際の金額はその他の所得控除金額によっても左右されますので、あくまでも目安とお考えください。
ここで、要注意!!チェックポイント!
このセルフメディケーション税制は従来の医療費控除と同時に使う事はできません。
じつは、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除の特例なので、医療費控除の一部なになるので、同時使用ができないんです。
医療機関にかかって、年間で10万円を大きく上回って、医療費を支払われている場合は、医療費控除の方がいいと思いますが、10万円も医療機関に掛かっていない、場合は、セルフメディケーション税制の方がいいと思います。
どのような税制であっても控除の基準、上限金額や別の税制の下限金額が接近している場合、その近傍の金額を出費されている場合は、色々とご自身で計算をされて、どちらで申告するかを決められることをオススメします。
所得税がクレジットカードで納付できるようになった!!
個人事業主の方など確定申告に伴い所得税(国税)を支払わなければならない方に朗報です!!
現金による納付、預貯金口座からの振替納税、など、様々な選択肢がこれまでにもありましたが、実は、2017年3月締め切りの確定申告からクレジットカードによる納付が加わっていました!!
手続きも専用サイトにアクセスして"お手続きの流れ”にしたがって納付情報とクレジットカード情報を入力するだけなので、簡単です。
個人事業主の方にとってはクレジットカードの決済日まで、実質の所得税の支払を先延ばしできることはメリットですね。
さらに、おまけのようですが、ありがたいのが、クレジットカードでの支払ですので、お使いになっているカードの種類によってはポイントも貯まります!!
要注意!!チェックポイント!
クレジットカードでの支払いの場合、決済手数料が掛かってしまいます。
しかも、その手数料の金額は、1万円当たり、76円(税別)と結構な金額です。
ここは、ご自身で実質の支払の先延ばしを選ぶのか、カード使用で付与されるポイントのメリットを選ぶのか、手数料なんてもったいないを選ぶのか?
決めるのは、あなたです。
ちなみにクレジットカードでのお支払いは下のリンクから可能です。
まとめ:今年の確定申告でのチェックポイント
これまでの医療費控除の特例として"セルフメディケーション税制"があり、それを活用する事でいくらかの還付がある。
但し、セルフメディケーション税制の活用には、クリアしないといけないポイントがある。
セルフメディケーション税制のためにクリアするべきポイント
セルフメディケーション税制を受けるための適用条件
1.定期健康診断(事業主検診)
2.健康診断
3.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
4.予防接種
5.がん検診
上記5ちのうち、いずれかひとつの証明をする必要有。
6.対象になっている市販薬を年間で1万2000円以上購入する
個人事業主の方は所得税がクレジットカードで支払える。
但し、手数料が1万円当たり、76円(税別)掛かるので、メリットとデメリットをよく考えて判断して下さい。
かしこく、節約していきましょう!!!
では、また。